日本人の配偶者ビザは、日本人の配偶者と同居して相互扶助することを要件としています。
そのため、特に理由がなく別居している場合は、真の婚姻とは認められません。
建前上は単なる別居だけで不許可にしてはいけないと考えられますが、現実の入管の判断においては、別居についてかなりマイナス評価がなされていると考えています。
別居状態で配偶者ビザの申請をする場合は、別居の理由を詳細に述べ、立証する必要があるでしょう。
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結婚(配偶者)就労ビザ(visa)申請・更新等在留資格。西宮,明石,加古川,三木,兵庫,大阪