特定技能ビザとは(Specified Skilled Worker)
2019年4月1日より、在留資格「特定技能」制度がスタートしています。
我が国の人材不足を鑑みて、初めて単純労働者を受け入れるビザになります。
よく「技能実習」と名前が似ているため、類似の制度かと間違われます。
が、全く新しい在留資格であり、技能実習とは異なります。
特定技能には、下記の2種類があります。
〇特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人を対象とした在留資格
〇特定技能2号
特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とした、在留資格
特定産業分野と求められる水準
〇特定産業分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
以上が対象分野になります。
そのうち、特定技能2号については、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受け入れ可能です。
〇求められる水準
・特定技能1号
【技能水準』
各産業ごとの試験
【日本語能力】
試験で確認(N4程度(N4あれば不要)、技能実習2号の修了者は免除)
・特定技能2号
【技能水準』
各産業ごとの試験
【日本語能力】
試験不要)