配膳やウエイトレスは不可だったが

現在、ホテルや旅館は慢性的な人材不足です。
多くの外国人労働者が働いているのを日々目にすると思いますが、留学生が資格外活動でアルバイトをしているか、就労制限のない身分系の在留資格所持者が、勤務しています。
原則として単純労働での雇用が認められる在留資格はありません。
が、経済界の要請を受けて、政府はホテルや旅館業界にも外国人雇用の門戸を開き始めました。
特定技能や特定活動46号ができた!

単純労働者の受け入れで、政府は在留資格「特定技能」を創設し、宿泊業界を認めています。
そのため、ホテルや旅館の配膳、清掃などで外国人雇用ができる道筋ができました。
加えて、特定活動46号は、現場仕事に入ることも認められる在留資格です。少し微妙な解釈で、申請自体は簡単ではありませんが、外国人がホテルや旅館業界で活躍できる選択肢が1つ増えています。
もちろん「技術・人文知識・国際業務」も

もちろん、単純労働でない業務であれば、従来からの「技術・人文知識・国際業務」の検討もあり得ます。
外国人労働者の教育や研修係、通訳・翻訳、マーケティングなど、ホテルや旅館業界で活躍できるフィールドは多くあるでしょう。
前述の外国人アルバイトの教育研修担当などは、必ず必要になる人材です。
我が国はインバウンドが増加していますので、その対応のためのフロント業務、海外顧客へのマーケティングなども、変わらずニーズはあるで