実態のある婚姻かどうか
数ある在留資格の手続でも、一番偽装が多いのが、この「日本人の配偶者等」です。
そのため、当該婚姻が偽装ではなく、実体がある旨を立証する必要があります。
前提として、当事務所は偽装結婚には一切関わりませんので、そのような支援はお断りしております。
また、ご依頼後に偽装である旨が発覚した場合は、その時点で申請を中止いたします。
預かった着手金はお返しできませんので、ご注意ください。
さて、婚姻の実態を立証する方法です。
1、通話履歴と方法・・・電話、メール、SNSなどでの履歴や頻度
2、会った回数・・・出会いから婚姻に至るまでの経緯に、あやしい点がないかどうか
3、結婚式、相手方親族との付き合い・・・真に婚姻関係があれば、相手方の親族とも付き合いがあります
4、相手のことをどれだけ知っているのか・・・愛し合っている夫婦ですから、相手のことを知っていなければ嘘です
在留資格を申請する配偶者の経歴
日本に滞在して生活するのですから、日本の国益に合致していなければなりません。
過去に、日本の法令に抵触した事実や、本国で犯罪歴がある等があれば、許可取得が厳しくなります。
行政書士に相談する際には、包み隠さず申し述べてください。
隠して申請して、後で発覚したら取り返しがつかないことがあります。
反対に、事前にわかっていれば、何とか書類で立証する方法もあります。
夫婦で生活を営んでいけるか
生計が成り立つかという意味です。
夫婦二人の所得で、問題なく生活ができれば、大丈夫です。
しかし、夫婦の所得で生活ができない場合は、資金援助者が資産がどのくらいあるかが、問題になります。
立証に注意が必要です。
よくあるのが、自営業者が所得を過少申告しているケースです。
入管からは確定申告の控えを求められますので、申告書上の所得が低いと、審査で不利になります。