多くの方にとっては国際結婚はもちろんのこと、在留資格申請は初めての経験ではないかと思います。
在留資格の許可・不許可は他の行政手続と異なり、入国管理局の広範な裁量によって決まります。
つまり、入国管理局をどう説得、納得させるかどうかが肝心です。
それを書面や立証資料で行うお手伝いをするのが、我々行政書士です。
下記には、在留資格「日本人配偶者等」について、よくあるお悩みと解決方法を記載しています。
実際にあった事例を絡めていますので、ご参考になれば幸いです。
結婚ビザ申請に関連する悩みと解決方法
上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書きに列挙しました。
- 出会ってからの期間が短い
- 所得・年収が低い
- 夫婦に年齢差がある
- 外国人配偶者に法令違反歴がある
出会ってからの期間が短い

出会ってからの期間が短かくて結婚したケース
日本人と外国人との国際結婚で、遠距離恋愛なのもありますが、夫婦が出会って間もない、ほとんど会っていないのに結婚したなどの事情がある場合です。
上記の場合は、お二人が真に夫婦かどうかを、入管にきちんと説明する必要があります。
なぜなら、上記のようなケースの中には、偽装結婚が多く含まれている可能性があるからです。
出会ってからの期間が短いケースでは、その短い期間であっても愛を育めたこと、真に愛し合っている旨を立証します。
会った機会が少ない場合は、それでも愛し合っている真の夫婦であると、立証するようにしてください。
所得・年収が低い

日本人配偶者の扶養能力が低いケース
日本人の配偶者側の所得・年収が低いケースです。
この場合、外国人配偶者が来日して一緒に暮らしても、生活が成り立たないのではないかと、判断される恐れがあります。
つまり、扶養能力がないと思われます。
生活が成り立たなければ、将来的に生活保護などを受給するようになるかもしれません。
日本国の税金が使われるのですから、入国管理局の審査が慎重になるのもわかります。
上記の場合は、所得・年収が低くても二人で生活していける、全く支障がない旨を立証します。
例えば、親の援助が期待できるなどが、代表的です。
夫婦に年齢差がある

年齢差がある夫婦のケース
夫婦に年齢差があるケースは、申請後、入国管理局の審査が慎重に行われます。
あまりに年齢差があるケースでは、これまでの経験則上、偽装結婚であるケースが含まれているからです。
真に愛し合い、夫婦として生活していく意思があるのか、婚姻の実態はあるのか等を、慎重に調査されます。
そのため、我々行政書士が関与する場合は、入管から疑義を持たれるポイントについて事前に立証するようにしています。
入管から追加資料の提出を求められてからよりは、先に立証しているほうが審査はスムーズです。
一刻も早く夫婦一緒に暮らせるようにするためには、重要ポイントについては立証書類及び資料を添付して申請するようにしてください。
外国人配偶者に法令違反歴がある

法令違反歴のある者の在留資格申請
法令違反歴といっても、いろいろあります。
重要犯罪等でなくても、例えば、軽微な交通違反であっても入管の審査上はマイナス要因となります。
税金の滞納等はけっこう多いですが、普段からきっちりと支払うようにしてください。
上記はマイナス要因ですが、だからといって絶対に許可が取れないわけではありません。
マイナス要因はあるが、それでも日本に滞在することが相当であると、入管に判断してもらえるような申請を行います。
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