当事務所が手がけた事例の一部をご紹介いたします。
外国にいる配偶者を日本に呼ぶ

Mさまは、中国出張中に配偶者であるTさまと知り合い、交際に発展しました。
この度、中国での赴任を終えて、日本に帰国しました。
そのため、中国人の妻であるTさまを日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書申請を、当事務所にご依頼いただきました。
真に愛し合っている夫婦ですが、夫婦に10以上の年齢差があり、偽装結婚を疑われるケースでした。
当事務所は上記の夫婦の年齢差はあるが、真に夫妻は愛し合っていること、互いの親族関係も良好であること等を、理由書にまとめ、立証書類の1つとして提出して申請しました。
表題の一言は、許可が下りた後、Mさまから頂いた一言です。
在留資格申請は、理由書の文言で結果が変わることも、しばしばです。
日本にいる外国人配偶者のビザ変更

大阪府にお住まいのYさまは、インドネシアから留学生として日本に来ていたKさまと知り合い、交際に発展しました。
交際は順調でしたが、Kさまが学校を卒業する時期が近づいて来たため、当事務所に相談がありました。
Kさまは就職先が上手く見つからなかったため、本国に帰国して、二人は遠距離恋愛になるはずでした。
が、YさまはKさまと離れるのが耐えられないと、Kさまとの結婚を決意しました。
急ぎの結婚ビザ申請に対応してもらいました。
上記のケースは、お二人の結婚からKさまの卒業までの期間が短く、当事務所が急いで対応したケースです。
結果として、Kさまの卒業までに在留資格変更許可が下り、学校卒業後からお二人は新婚生活を開始しています。
観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更申請

Nさまは、交際中のベトナム人のFさまが日本に観光に来る際に、結婚したいと、当事務所に相談に来られました。
いわゆる観光ビザから結婚ビザへの変更申請です。
外国人の間では、よくある事例で簡単だと思われているようですが、そうではありません。
なぜなら、上記の申請は通常の申請と異なり、「特別の事情」が必要だからです。
短期滞在はその名の通り、外国人の短期での在留を想定しています。その際に結婚することは、本来ならば想定されていません。
Nさまは当事務所に相談される前に、別の行政書士事務所にも相談されていました。
そちらの事務所では難しいか、間に合わない等の回答があったようで不安になり、当方にご依頼いただいています。
許可後、表題の一言をNさまからいただいています。