別のページで普通帰化と要件が緩和される簡易帰化について説明しています。
ここでは、帰化申請の要件である大枠を説明します。
まず、日本に帰化するための条件として、以下の6つの要件が定められています。
注意が必要なのは、これら全てを満たしたからといった、絶対に許可されるわけではありません。
帰化申請を許可するか、不許可にするかは、法務大臣(日本政府)の自由裁量です。
これの条件は当然に満たしている前提条件です。
そこから許可の判断をするのは、法務大臣(日本政府)が自由に行います。
6つの条件
住所条件
継続して5年以上日本に住所を有すること
能力条件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
素行条件
素行が善良であること
生計条件
自己または生計を1にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
喪失条件
国籍を有せず、又は日本国籍取得によってその国籍を失うべきこと
思想条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
以上です。
素行や思想などは、幅広い裁量によって判断される余地があります。
また、二重国籍は海外ではよくあることですが、我が国では禁止されています。