既に日本に滞在している配偶者のビザを変更する手続は、「在留資格変更許可申請」になります。
日本にいる配偶者が管轄の入国管理局に申請を行い、許可が下りれば、入管でビザを変更してもらえます。
どの配偶者ビザ申請も同じですが、出会いから結婚に至った経緯について、詳細に立証する必要があります。
婚姻が真なるもの、夫婦が愛し合っている旨を、書類で証明します。
ただ、最近は留学生や他のビザで滞在されている方が、ビザの更新や変更ができないために偽装結婚するケースが相次いでいます。
そのため、入管の審査が厳しくなっていますので、真に夫婦でも不許可になることがあります。
くれぐれも、立証には注意が必要です。
行政書士に相談したほうがよいケース
配偶者ビザの申請において何ら問題がなければ、ご自身で申請されるのもよいと思います。
しかし、以下のケースでは専門家の活用をお勧めします。
- 夫婦に年齢差がある
- 交際期間が短いまま結婚する場合
- 離婚歴がある(ケースによる)
- 出会った際に、紹介者がいる
- 水商売で出会って交際がスタートした
- 出会い系サイトやネットを通じて、知り合った
- 結婚後の世帯の年収が低い
- どちらかに連れ子がいる
- 現在所持しているビザが変更や更新ができない見込みからの、申請になっている
ご相談は下記に
行政書士馬場法務事務所(immigration lawer office)
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