当事務所は在留資格「日本人の配偶者」や「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる案件が、多いです。
何も問題ないケースは許可が下りますが、少しでも証明書類等や経歴に不審な点があると、審査が非常に厳格になります。
もちろん、虚偽申請は不許可になって然るべきですが、真の夫婦や親子関係であっても、不許可になるケースがあります。
以前よりも、最近は審査が厳格になっている傾向です。
そのため、立証に不備のないように、
・夫婦、親子関係が真実であること
・日本での生活に問題ない生計維持能力があること
を中心に、十分な証明書類を提出するようにしてください。
上記で概ねは許可が下りるはずですが、それでも不許可になる場合は何か立証が足りないものです。
配偶者ビザなどの身分系の在留資格は、就労制限がないケースが多いです。
虚偽申請が多いため、審査が厳格になるのはやむを得ません。