経営管理ビザの申請方法には、概ね3通りあります。
1つめは、ご本人は外国に居住したままで、申請する方法です。
日本で会社設立や管理者として事業を行う準備が必要ですので、行政書士やその他の協力者が必要です。
2つめは、4カ月の経営管理ビザを取って来日し、事業開始後に更新申請する方法です。
この方法だと、事業開始前にビザを取れます。
更新が近いために二度の申請が必要ですが、経営管理ビザを持って事業を開始できます。
3つめは、表題のように、短期滞在で日本に来て、経営管理ビザを申請する方法です。
申請は可能ですが、短期滞在の期間が過ぎるとオーバーステイになりますので、期限内にビザが下りなければ帰国しなければなりません。
つまり、経営管理ビザでは2カ月の延長の例外がありません。
その他、現在他の在留資格をお持ちの方が変更申請するケースがあります。
こちらは有効なビザがありますので、十分に時間があるはずです。それほど難しくないケースが多いです。