はじめまして!所長の行政書士馬場敏彰(immigration lawyer/solicitor/移民律师/이민 변호사/आप्रवासन वकील/luật sư di trú/imigrasi) です。
「本当に夫婦なのに配偶者ビザが認められない」
「夫(妻)を日本に呼びたい」(Spouse or Child of Japanese National/Dependent)
「家族を日本に呼びたい」(Dependent/Long term Resident)
「日本で事業を始めるのに、ビザが取れない」(Business Manager)
「外国人を雇用するためのビザ取得がわからない」(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
「永住許可、永住者の配偶者等ビザを取りたい」(Permanent Resident/Spouse or Child of Permanent Resident)
「コックなど調理師や外国人技能実習生を受け入れたい」(Skilled Labor/Technical Intem Training)
「特定技能で外国人単純労働者を雇いたい」(Specified Skilled Worker)
「日本人になりたいので、帰化許可申請したい」(Naturalization)
など、当事務所はビザ(visa)や帰化(Naturalization)に関することでお困りの方を開業以来、徹底的に支援させていただいてきております。
特に、夫婦や家族が一緒に暮らせない状況は、一刻も早く何とかしなければいけません。
当事務所が結婚ビザ申請(marriage visa)や永住許可(Permanent visa)を得意としているのは、上記の想いがあるからです。
子供がいれば、生育にも影響する可能性があるでしょう。
当事務所は、配偶者ビザや永住許可など家族関係の在留資格に強いこだわりを持って取り組んでおります。
ビザ(visa)の取得、更新、変更、永住許可(Permanent Resident)、帰化申請(Naturalization)などでお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。
ビザ申請(Visa application/签证申请/비자 신청/Đơn xin thị thực/भिसा आवेदन/การสมัครวีซ่า)のことなら、お気軽にお問い合わせください。
こんなご相談をお待ちしています
- 外国にいる配偶者や子を日本に呼びたい(Spouse or Child of Japanese National/Dependent)
- 夫(妻)のビザを取りたい(Certificate of eligibility)
- 外国人を雇用したい
- ビザ申請が不許可になったので何とかしてほしい
- ビザの更新ができるか不安だ(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
- 在留資格を変更したい(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
- 帰化申請を考えている(Naturalization)
- 日本でビジネスをしたいので、ビザを取りたい(Business Manager)
お問合せ
行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
TEL :078-647-7103(9:00~20:00 日祝公休)
携帯:090-3943-9131
メール:nrf49974@nifty.com(年中無休・下記フォームをご利用ください)
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報酬については、返金又は再申請保証を付けております。詳細はご契約の際に、ご説明いたします。
お客様の声(一部)
・坂田農園 坂田穏好様
ベトナム人雇用のため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請
・上田幸夫様
中国人の奥様を日本に呼び寄せるために、在留資格「日本人配偶者等」の申請
写真は、個人情報保護のため一部加工しています。
・匿名希望
中国人の配偶者と子のため、在留資格「日本人配偶者等」の申請
参考動画:就労ビザ申請のポイント
参考動画:日本人配偶者ビザ申請のポイント
参考動画:永住ビザ申請のポイント
参考動画:不許可からの再申請について