| 等級 | 障害の程度 | |
|---|---|---|
| 咀嚼及び言語の機能障害 | 1級 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3級 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
| 4級 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| 6級 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| 9級 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
| 10級 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
| 歯牙の障害 | 10級 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 11級 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 12級 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 13級 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 14級 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
咀嚼機能の障害は、上下咬合および配列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。
歯牙障害は、歯科補綴を加えた歯の数によって5種の等級が規定されています。
通常の後遺障害診断書ではなく、歯の後遺障害専用の診断書を使用します。
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級を準用します。
なお、咀嚼と嚥下は併合しません。