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    労働能力喪失率の判例

    労働能力喪失率1
    • 平成18年1月20日
    • 被害者は後遺障害併合6級。記憶力及び記銘力障害の程度が強いことから、労働能力喪失率を6級と5級の中間である75%を認めた
    労働能力喪失率2
    • 平成元年9月19日
    • 被害者は後遺障害併合10級。13級以上の身体障害が5つあり配慮が必要との鑑定人の意見、年齢が10歳であることから今後の教育・職業選択の可能性を勘案し、18歳から67歳まで労働能力喪失率を40%認めた
    労働能力喪失率3
    • 平成14年1月24日
    • 被害者は後遺障害併合10級。自賠責では非該当と評価されなかった慢性骨髄炎を評価し、労働能力喪失率を35%認めた
    労働能力喪失率4
    • 昭和62年8月27日
    • 被害者は56歳で後遺障害併合12級。恒久的に膝関節の固定装具の着用が必要なことから、67歳まで労働能力喪失率を20%認めた
    労働能力喪失率5
    • 平成3年6月25日
    • 被害者は67歳の調理師。後遺障害12級だが、歩行障害、両上肢、特に両手指に障害が残った。症状固定後も就労ができなかった事例につき労働能力喪失率79%を認めた
    労働能力喪失率6
    • 平成7年3月22日
    • 被害者は64歳の縫製業の女性。後遺障害12級だが、稼動可能な7年間労働能力喪失率50%を認めた
    労働能力喪失率7
    • 平成9年7月29日
    • 被害者は39歳の僧侶。後遺障害12級だが、正座が困難で法要等に影響するとして、賃金センサス(男性・学歴計・年齢別35歳~39歳)平均賃金で67歳まで17%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率8
    • 平成14年11月21日
    • 被害者は39歳の大工。後遺障害12級だが、右手の神経症状や握力低下により従前のような重労働は不可能として、12級該当との評価を超えて9級の評価も十分あり得るところ、少なくとも10級相当という被害者の主張は大いに肯定できるとして、10級相当と認め、27%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率9
    • 平成16年4月23日
    • 被害者は36歳の男性。後遺障害12級(右膝関節運動制限)だが、右足首関節にも運動制限(自賠責非該当)があった。等級非該当となった右足首の機能障害が12級に準じて労働能力に影響を与えるとして、12級相当の14%と11級相当の20%の中間である17%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率10
    • 平成16年11月17日
    • 被害者は51歳の男性で職業は板前。後遺障害12級(右足関節障害等)だが、立位で行う板前の職業に相当の影響があり、転職も年齢も職歴から職種も相当程度制限されるとして、20%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率11
    • 平成12年11月20日
    • 被害者は27歳の女性でピアノ講師。後遺障害14級(頚部捻挫、頚椎不安定症、右尺骨神経麻痺、顎関節症、月経異常、無排卵症等)だが、頚部捻挫、頚椎不安定症、右尺骨神経麻痺について、10%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率12
    • 平成17年7月15日
    • 被害者は69歳の会社経営者。後遺障害非該当(頚部・腰部の痛み等)について、14級に至らない14級に準ずる後遺症として、4%の労働能力喪失を2年間認めた
    労働能力喪失率13
    • 平成11年5月14日
    • 被害者は23歳の洋品販売接客業の店長。後遺障害4級(左大腿切断)について、事故後も従前と同じ会社で働き、収入減もないが、事故後は店長から店員に降格となった。また、ほぼ立ちづめの仕事であり、給料の維持・増加は被害者の不断の努力及び経営者の温情によるところが大きく、いつまで働き続けられるかの保証もないことから、事故直前の収入を基礎に労働能力喪失率92%、満67歳までの逸失利益を認めた
    労働能力喪失率14
    • 平成12年6月7日
    • 被害者は47歳の上場企業の部長。後遺障害5級(左下肢切断)について、事故後の減収はそれほど大きくはないが、事故後は部下がいなくなった。また、中高年のリストラが珍しくない状況であり、昇進でのハンディや定年後の再就職の困難性を考慮して、20年間50%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率15
    • 平成10年12月1日
    • 被害者は28歳の会社員。後遺障害10級(左上肢不全麻痺)について、事故後の減収は免れているが、それは本人の努力によって現在のことろ減収を免れているにすぎないとして、67歳に至るまでの39年間27%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率16
    • 平成13年10月26日
    • 被害者は57歳の小学校の給食職員。後遺障害12級(左鎖骨変形)について、事故後の減収は免れているが、それは本人の努力(早朝出勤・運搬作業の回数を増やす等)によって職務遂行しているからとして、症状固定後の12年間14%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率17
    • 平成13年11月27日
    • 被害者は26歳の会社員。後遺障害13級(左下肢短縮)について、事故後の減収は免れているが、それは本人の特別な努力によるものとして、41年間9%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率18
    • 平成8年6月13日
    • 被害者は40歳の開業医。後遺障害14級(左上斜筋麻痺)について、事故後の減収は免れているが、被害者の格別の努力によるものとして、27年間2.5%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率19
    • 平成3年6月26日
    • 被害者は6歳の女の子。後遺障害7級(顔面醜状痕)について、将来就職する際マイナス要因として作用し、選択し得る職業の制限あるいは就職の機会の困難さを招来する高度の蓋然性が客観性をもって推認されるとして、18歳から49年間25%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率20
    • 平成9年3月24日
    • 被害者は27歳の女性会社員。後遺障害併合6級(顔面醜状痕・脚長差)について、被害者が若い女性であり、今後の就労内容や意欲等に深刻な制限を受けることが予想されるとして、当初の20年間は7級相当の56%、後の20年間については13級相当の9%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率21
    • 平成11年7月28日
    • 被害者は21歳の女性短大生。後遺障害7級(顔面醜状痕)について、就職の困難さを招来し、就職・転職に際して選択しうる職種・職場の範囲を相当程度制限し、収入の減少をもたらす蓋然性があるものと推認されるとして想されるとして、67歳まで20%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率22
    • 平成13年8月27日
    • 被害者は26歳の女性会社員。後遺障害7級(顔面醜状痕)について、高卒女子平均賃金を基礎として、67歳まで20%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率23
    • 平成6年5月23日
    • 被害者は18歳の女子高生。後遺障害併合11級(下肢醜状障害、短縮)について、外貌、服装によってある程度就職の機会が制限されるとして、10年間は20%、その後67歳までは9%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率24
    • 平成12年12月13日
    • 被害者は26歳の女子大生(米国留学中)。後遺障害併合12級(顔面醜状障害、復視等)について、労働能力喪失率を14%、大卒女子平均賃金を基礎に28歳から67歳までの逸失利益を認めた
    労働能力喪失率25
    • 平成13年3月30日
    • 被害者は21歳の団体職員。後遺障害併合11級(左足関節機能障害、歯牙障害、外貌醜状障害等)について、事故後の減収はないが、20年間は労働能力喪失率を20%、その後20年間は14%の逸失利益を認めた
    労働能力喪失率26
    • 平成15年8月8日
    • 被害者は28歳の女性歯科衛生士。後遺障害併合6級(左下腿リンパ浮腫、両下肢瘢痕拘縮等)について、両下肢の瘢痕は手のひら大相当の範囲を超える瘢痕で、夏でもストッキングを着用しないと隠れない。被害者の精神的負担及び仕事に対する萎縮効果は小さくないと認められ、未婚女性であることも考慮し、67歳までが、67%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率27
    • 平成11年6月29日
    • 被害者は5歳の保育園児。後遺障害併合11級(左眼・眉等縫合痕・頭髪生え際左右アンバランス、外貌醜上痕、開瞼障害等)について、将来の就職や対人折衝面などにおいて不利益を生じさせ、接客業や人の面前または人目に触れる場所において働くことが要求される職業は困難になるなどとして、67歳まで14%の労働能力喪失を認めた
    労働能力喪失率28
    • 平成13年8月22日
    • 被害者は19歳の男性予備校生。後遺障害12級(顔面醜状)について、男性といえども醜状痕によって希望する仕事への就職が制限されたり、就職しても営業成績が上がらなかったり、仕事の能率や意欲を低下させ、ひいては所得に影響を与えることは十分考えられるとして、症状固定日から10年間は10%の労働能力喪失を、その後の10年間は5%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率29
    • 平成14年6月18日
    • 被害者は22歳。後遺障害併合11級(外貌醜状、歯牙障害等)について、対人面接が重要な職種によっては就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働意欲を低下させる影響を与えるものではあるが、その程度は大きいものではないとして、67歳まで5%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率30
    • 平成5年4月23日
    • 被害者は59歳のタクシー運転手。後遺障害14級(耳鳴り、難聴等)について、67歳まで14%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率31
    • 平成2年2月27日
    • 被害者は56歳のスナック経営者。後遺障害自賠責非該当(右頚部痛、右手痺れ、握力低下等)について、67歳まで5%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率32
    • 平成16年10月22日
    • 被害者は32歳の主婦兼会社員。後遺障害併合14級(頚部痛、痺れ、不眠・全身倦怠感・意欲低下・フラッシュバック等)について、18年間5%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率33
    • 平成17年10月25日
    • 被害者は21歳のツアーコンダクターの女性。後遺障害併合14級(頚部痛、腰痛、不安・うつ状態・パニック症状等)について、10年間10%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率34
    • 平成17年11月30日
    • 被害者は主婦兼看護助手。後遺障害併合12級(頚部痛、腰痛、しびれ、PTSD等)について、10年間14%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率35
    • 平成13年12月14日
    • 被害者は23歳の会社員。事故後自殺したが、事故と自殺との因果関係を否定し、予想される後遺障害10級(右膝関節機能障害等)について、実収入は月額10万円を切るが、賃金センサスを基礎に、67歳まで27%の労働能力喪失率を認めた
    労働能力喪失率36
    • 平成19年2月16日
    • 被害者は57歳の会社員。事故後自殺したが、事故と自殺との因果関係を否定し、予想される後遺障害併合11級(下肢短縮、右膝関節機能障害等)について、前年度給与収入額750万円を基礎に、リハビリによる症状改善可能性を考慮して67歳まで17%の労働能力喪失率を認めた

    (注)
    以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。

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